29条

会社法
 第2編 株式会社
  第1章 設立
   第2節 定款の作成
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第29条  第 27条 各号及び 前条 各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、 この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項 及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

本条は、定款に 相対的記載事項 及び 任意的記載事項 を定めることができる旨定めている。

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