25条

会社法第2編 株式会社第1章 設立第1節 総則
24条 26条

会社法25条

本条は、株式会社の設立方法に関する規定。発起設立と募集設立について定める。

  1. 条文
  2. 解説
  3. 関連項目

第25条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法 
 次節、第三節、第 39条 及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

解説

  • 本条1項は、株式会社の2つの設立方法について定める。1号が発起設立 、2号が募集設立を定める。
  • 募集設立にのみ適用される「第9節 募集による設立 」は、募集のための手続、創立総会等の規定がある。
  • 募集設立には適用されない第4節及び第5節の規定は、 発起人による 設立時取締役 の選任に関する規定である。 募集設立では、 設立時取締役は創立総会によって選任されるため、これらの規定の適用がない。
  • 本条2項により、発起人は、必ず設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

関連項目

募集設立 発起設立 発起人