財産引受 2月 26, 2021 HY 財産引受とは 発起人 が 設立中の会社 のために、株式引受人又は第三者との間で会社の成立後に財産を譲り受けることを約すること。28条2号により 変態設立事項 とされ、定款に記載が無ければ効力を生じない 相対的記載事項 である。 共有:TwitterFacebook