現物出資

現物出資:

金銭以外の財産をもってする出資をいう。株式会社においては、労務出資や信用出資はできない。会社設立時における現物出資は、28条 1号に定める変態設立事項 である。現物出資は、目的物が過大評価されると、他の出資者との間で不公平が生じ、債権者を害する恐れがあることから、出資財産の評価が適切になされるよう、変態設立事項とされる。

会社設立時

変態設立事項 とされ、定款の記載を要する(28条)。現物出資をする時は、現物出資をする者の氏名、当該財産、価額、割り当てる設立時発行株式の数、種類株式発行会社の場合は種類および種類ごとの数を、定款に記載しなければならない(28条1号)。

発起人は、現物出資にかかる事項を定款に定めたときは、裁判所に検査役の選任を請求しなければならない( 33条 )。定款に記載された価額が相当であることについて、弁護士、公認会計士、監査法人、税理士などの証明(不動産の場合は、不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合には、発起人は、検査役の選任を裁判所に請求する必要がない( 33条 10項3号)。

定款の記載を欠くなど、法定の手続を欠いた現物出資は無効となる。

現物出資ができるのは、発起人に限られ、募集設立の引受人は現物出資ができない。
これに対し、新株発行の引受人は、現物出資ができる。