株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益とは、会社法28条に定める変態設立事項 の一つである(28条 3号)。
発起人が受ける報酬とは、発起人が成立後の会社から受ける利益のうち金額が確定しているものを言う。成立後の会社から金銭で一時に支払われるものである。
その他の特別の利益とは、発起人の会社設立の功労に報いるために与えられるもので、通常、会社の継続的な負担となるものをいう。
発起人の報酬は、発起人自身に対する報酬であるため、発起人の恣意的な決定の危険が特に大きいことから(お手盛り防止)、変態設立事項 とされた。