変態設立事項

変態設立事項:

発起人が会社設立に際して定める事項の内、会社財産を危うくし、他の出資者や会社債権者を害する恐れがあることから、会社法が一定の規制をする事項である。28条1号から4号までに列挙される。定款の 相対的記載事項 である。

28条 が列挙する事項は以下のとおりである。

1号 現物出資
2号 財産引受
3号 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他特別の利益
4号 設立費用

関連 発起人の権限 開業準備行為 相対的記載事項