会社法
第2編 株式会社
第1章 設立
第2節 定款の作成
27条 ← → 29条
第28条 株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第 26条 第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。
一 金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数(設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合にあっては、設立時発行株式の種類及び種類ごとの数。第 32条 第1項第1号において同じ。)
二 株式会社の成立後に譲り受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
三 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
四 株式会社の負担する設立に関する費用(定款の認証の手数料その他株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものを除く。)
本条は、変態設立事項 に関する規定である。
1号 現物出資
2号 財産引受
3号 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他特別の利益
4号 設立費用
変態設立事項 は、 相対的記載事項 である。
相対的記載事項 は、当該事項を定める場合には、定款の記載を要するものである。
記載がなくても定款の効力には影響を及ぼさないが、記載しなければ、効力を生じない。
相対的記載事項 には、全部の株式に関する特別の定めに関する事項(107条2項)、種類株式に関する事項(108条2項)がある。