26条

会社法第2編 株式会社第1章 設立第2節 定款の作成
25条 27条

会社法26条

本条は定款の作成方法について定めている。

  1. 条文
  2. 解説
  3. 関連項目

(定款の作成)
第26条  株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

解説

  • 定款は書面により作成する方法と電磁的記録により作成する方法がある。書面により定款を作成する場合、発起人の全員が署名または記名押印しなければならない(1項)。電磁的記録による場合は、電子署名による(2項)。
  • 発起設立 、募集設立を問わず、 発起人が定款を作成する。
  • 定款の作成は、書面等をもって発起人全員の署名(記名押印、電子署名)によりなされる要式行為である。
  • 公証人による定款の認証は、定款の効力発生要件である(30条)。

関連項目

発起人

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