この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項

会社法29条にいう、「この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項」には、会社法28条に定める 変態設立事項 のほか、会社法107条2項による株式の内容に関する特別の定め、会社法108条2項による種類株式に関する事項がある。 相対的記載事項