会社法第2編・第1章・第1節

会社法第2編 株式会社第1章 設立>第1節 総則

本節は、1つの条文のみでなり、株式会社の設立に関する総則を定めている。

逐条解説
会社法25条 

第25条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法 
 次節、第三節、第 39条 及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。

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