任意的記載事項

任意的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体の効力には影響がなく、かつ、定款外において定めても当事者を拘束する事項をいう。すなわち、定款外で定めても効力を有するが、あえて定款で定めることで、形式的効力、明確性を増すねらいで記載される事項。会社法の規定に違反するものであってはならない。定款自治。

任意的記載事項といえども、その変更には、株主総会の特別決議を要する。

関連
絶対的記載事項 相対的記載事項