相対的記載事項:
定款に記載しなくとも定款の効力に影響を及ぼさないが、記載しなければ効力を生じない事項。
会社法 28条 に定める変態設立事項のほか、会社法 107条 2項の株式の内容に関する特別の定め、会社法 108 条2項の種類株式に関する事項などがある。
会社法28条に定める変態設立事項
1号 現物出資
2号 財産引受
3号 株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他特別の利益
4号 設立費用
変態設立事項 とは、株式会社の設立に際して、発起人が自己又は第三者の利益を図って会社の財産的基礎を危うくする可能性のある危険な事項として、定款への記載等、会社法が一定の規制をしている事項。