会社法>第2編 株式会社>第1章 設立>第2節 定款の作成
26条 28条
会社法27条
本条は定款の記載事項のうち絶対的記載事項を定める。
(定款の記載又は記載事項)
第27条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
解説
- 絶対的記載事項 を欠く定款は無効である。
- 本条に定める事項以外に、発行可能株式総数も株式会社の成立までに定款に定めなければならない( 発起設立の場合 37条 1項、 募集設立の場合98条)。