発起人 2月 26, 2021 HY 発起人: 定款に発起人として署名した者をいう。 発起人の氏名および住所は、定款の絶対的記載事項である(27条5号)。発起人は複数存在する必要はない。会社法は、会社を社団でなければならないとしていない。 関連 発起人の権限 発起人組合 設立時取締役 共有:TwitterFacebook