<判例> DNA鑑定により親子関係がないことが科学的に明らかであるのに親子関係不存在確認が却下された事例

最高裁平成26年7月17日判決

子どもが民法772条により嫡出推定を受ける場合、父子関係がないことを主張するためには、父親が嫡出否認を訴えを提起する必要があります。この訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければいけません。

嫡出否認の訴え以外の方法で、父子関係を争うことは原則として不適法ですが、例外的に、形式的には民法772条にあてまる場合でも、親子関係不存在確認請求が認められるときがあるとするのが一般的となっていますが、その要件については、学説の対立があります。

この点、最高裁平成12年3月14日は、「民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子であっても、妻がその子を懐胎すべき時期にすでに夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、または遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合」に嫡出推定を受けないと判示しています(外観説)。

具体的には、 離婚に先立って2年半前から事実上の離婚をして別居し、夫婦の実態が失われていたとか、夫が出征中だった場合に、嫡出の推定が及ばないとされています。

今回ご紹介の判例は、平成12年判例の枠組みを維持し、たとえ、DNA鑑定によって科学的に血縁が否定されている場合で、子供が新しいお父さんと平和に暮らしている場合においても、父子関係を争うことは不適法としたのです。

参考

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html