令和元年5月15日 大阪地裁判決
長時間労働に従事していた従業員が、心臓疾患や脳疾患を発症した場合の労災認定基準としては、一般に、過労死ラインと呼ばれる認定基準が有名です。
過労死ラインとは、病気と業務の関連性が強いと評価される時間、具体的には、発症前1ヶ月間の残業が月100時間、又は、月80時間の残業が数ヶ月にわたって続いたという状態。
本件では、月に250時間という、これを大幅に超える長時間勤務があったのでしたが、労働基準監督署は、亡くなったAさんの遺族の申請に対して、労災を認めてくれませんでした。
その理由は、Aさんがかかったのは、ウイルス性劇症型心筋炎というウイルス感染が原因の病気であったことから、労働に起因したものではない、というものでした。
労災の認定基準でも、ウイルス性の感染症は,対象疾病とは想定されていないとされており、既存の認定基準を外れてしまうと、労災はなかなか認められにくいという傾向があります。
ただ、理屈としては、業務遂行性及び業務起因性が認められれば、労災と認められべきものです。
裁判所は、長時間労働によって、免疫に異常を来し、その結果、ウイルス感染をしやすくなることや、感染後に重症化しやすくなることは、それなりに医学的根拠があることだということで、労災と認めてくれたという事案でした。